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親族間売買とは、親族間で不動産売買を行うこと。自宅の買い手が親族のため安心感がありますが、思わぬトラブルとなることもあるため注意が必要です。
また、税務における親族の定義は売主と買主が被相続人と相続人の関係かどうかであり、たとえば祖父母と孫の関係でも税金面で厳しくチェックされます。
親族間売買では買主が親族であるため、見知らぬ他人に自宅を引き渡す必要がありません。また、引き渡し時期についてもある程度柔軟な調整が可能でしょう。また、リースバックという形式をとれば賃貸契約を結んで自宅に住み続けることもできます。
親族間売買における融資はメガバンクなどではほぼ不可能といえます。融資してくれる金融機関も存在しますが、上手く仲介してくれる会社でなければ難しいでしょう。
また、親族間売買は相場価格でなければ「贈与税や相続税から逃れるための売買」だと判断され、贈与税などを課される可能性があります。さらに親族間売買は特別控除などが適用されず、税制度の恩恵を受けにくい点もデメリットといえるでしょう。
親族間だからといって相場よりも低い価格で売買すると、低廉譲渡とみなされることも。その場合は贈与税や所得税が課されるため注意が必要です。買主である親族に配慮して低い価格で設定したいと考えていても、相場と同等の価格で売却するようにしましょう。
親族間売買の場合、残っている住宅ローンを完済できるよう価格設定を行う必要があります。売買しても住宅ローンが残ってしまう場合、抵当権を設定する債権者が売買を認めてくれないケースが多いようです。
買主が住宅購入にあたってローンを利用したい場合、親族間売買では銀行が融資してくれない可能性があります。メガバンクや住宅金融支援機構などはとくに厳しく、一部の地銀や信金、ノンバンクで高い金利を払って融資してもらうことになるでしょう。
そのため、親族間売買では買主が現金一括で購入できることが理想です。親族間売買でも住宅ローンを融資してくれる金融機関を仲介してくれる会社もありますので、探してみると良いでしょう。
住宅ローンの支払いが困難になり、両親が任意売却価格で買い取ってくれることになりました。債権者と交渉の末、残債額よりも低い金額での売買契約に成功。残債は子ども夫婦で毎月返済しました。
また、相場より低い価格での売買は贈与とみなされてしまうため、債権者・税務署への対応を実施しました。一般的には親族間売買は相場価格で行うものですが、こちらの事例では仲介会社の働きにより無事売却を終えることができました。
住宅ローンが残っているものの支払いが厳しくなったため、息子に売却した事例です。
社会人として働いている息子に自宅を売却する計画を立て、息子家族が引っ越しやすいタイミングの3年後に買い取ってもらうことになりました。息子が買い取る3年後まではリースバックでつなぎ、3年間で夫婦の引越し費用を貯めることができました。
親族間売買とリースバックの大きな違いは物件の売却先です。親族間売買では両親や子ども、祖父母、孫などの親族が売却先。一方通常のリースバックでは不動産会社や投資家などの他人へ売却を行います。
なお、リースバックでは売却先の不動産会社などと賃貸契約を結ぶことで、家賃を払いながらそのまま自宅に住むことが可能です。親族間売買でも、買主である親族の了承さえあれば住み続けられるケースもありますが、賃貸契約を結ぶ必要はありません。
滋賀で任意売却を専門に扱う不動産会社が運営する相談窓口です。地元企業ならではのスピード対応とリースバックへの取り組みを強みに、2021年4月時点で任意売却を20年以上扱ってきた実績があります。
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