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任意売却を検討しているとき、心配事のひとつが「任意売却の費用はどのくらいかかるのか?」ということでしょう。
ある程度任意売却について調べている場合であれば、「任意売却の持ち出し費用は一切ありません」という記述を目にしたことがあるかもしれません。「持ち出し費用が一切かからない」とは、つまり任意売却において費用を支払う必要がないということです。
通常の売却であれば仲介手数料や登記費用などさまざまな費用が発生します。しかし任意売却においても同様の費用がかかっているものの、費用が請求されることはないのです。では、それはなぜなのでしょうか?
前提として、任意売却にはさまざまな諸費用がかかっています。
上記はすべて物件の売却代金から配分して清算することが可能です。つまり実際は「任意売却費用はかかっているものの、物件の売却代金から差し引かれるため持ち出す必要がない」ということです。なお、任意売却ではほとんどの費用を別途用意する必要はありませんが、売却代金から差し引かれる分残債は増えます。
任意売却は住宅ローンの残債を0円にする手続きではないため、任意売却後も住宅ローンが残るケースがほとんどということも覚えておきましょう。また、一部支払いが必要な可能性のある費用も存在します。
リースバックなどでそのまま住み続けられるケースもありますが、退去が必要なケースは引越しのための転居費用が必要です。
しかし、引越しにかかる転居費用は売却代金から配分しなければならないと決まっているわけではありません。つまり任意売却にかかる費用のほとんどが売却代金から配分してもらえるものの、場合によっては引越し費用を用意しなければならないのです。
引越しにかかる費用も売却代金から配分してもらえるかどうかは債権者次第です。債権者としては、引っ越し費用を売却代金から配分せずに回収金額を大きくしたいと考えるのが自然です。
ですが「競売になるよりは引越し費用を配分してでも任意売却をしてもらいたい」と考える債権者もいます。場合によっては、債務者が任意売却に至った事情を踏まえて、善意で引越し費用を売却代金から配分してくれるケースもあるでしょう。
現状使えるお金に余裕がないのであれば、引越し費用も売却代金から配分してもらえないかを債権者に交渉する必要があります。なお、配分された場合の引越し費用は10万円~30万円が相場です。
任意売却を扱う不動産会社のなかには違法な費用を請求する悪質な業者もいます。
たとえば販売促進費や任意売却申請費など、成功報酬以外の費用の請求は宅地建物取引業法違反となります。そのため、不動産会社に成功報酬以外の費用を提示された場合は他の不動産業者を探しましょう。
なお、成功報酬は仲介手数料として請求され、売却代金から配分することが可能です。
滋賀で任意売却を専門に扱う不動産会社が運営する相談窓口です。地元企業ならではのスピード対応とリースバックへの取り組みを強みに、2021年4月時点で任意売却を20年以上扱ってきた実績があります。
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任意売却が必要となった場合に専門家へ無料相談ができ、問題の解決に向けたアドバイスや救済措置をしてくれる、全国対応の非営利団体です。投資失敗による債務問題や不動産トラブルの相談も積極的に受け付けています。
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競売が開始・落札された状況ごとに対処方法が異なるため、オリジナルの解決策を提案し、問題解決に当たることをモットーとしている法律事務所です。他の法律事務所に相談しても解決しなかった案件も積極的に対応しています。
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