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住宅ローンを滞納して6ヶ月が経過すると、「期限の利益の喪失」に関する通知が届きます。
通常、住宅ローンを契約する際には「期限の利益」と言って、債務を分割して支払うことが明記されています。つまり、「期限の利益の喪失」とは住宅ローンを分割で返済する権利を失う、ということです。 つまり、「期限の利益の喪失」となれば、残りの住宅ローンについて一括返済を求められてしまうのです。
期限の利益の喪失に関する通知が届くと、住宅ローンの一括返済を求められます。しかし、現実的に一括で返済することは難しいでしょう。
住宅ローンの場合、その保証会社が代わりになって支払う「代位弁済」が行われることになります。代位弁済をしてもらえばそれで住宅ローンの支払いが終わる、ということはなく、今度は金融機関ではなく保証会社に対してローンの支払いをしなければいけないのです。
期限の利益喪失状態を放置、そのまま何もしないでいれば、差し押さえ通知が届いた後に競売開始決定通知が届くことになります。競売になると、強制的に自宅が売却され、退去しなければいけません。
「期限の利益の喪失」に関する通知には、「〇月〇日までに弁済がない場合は期限の利益を喪失します」といった内容が記載されています。つまり、指定日までに支払いをすることで期限の利益の喪失を回避することが出来るのです。
通知に記載されている最終期日までに支払いをする、難しければ債権者に連絡をして猶予をもらうなど、対応しましょう。
期限の利益の喪失となっても、一括返済をすれば競売になることはありません。金銭的に余裕がある、ローン返済の資金を用意できるということであれば、一括返済をしましょう。
ただし、実際には一括返済できるような余裕がないことが多いため、他の方法を検討することになります。
期限の利益喪失後、何も対策をしなければ競売となってしまいます。競売にならないために、任意売却の準備を行いましょう。 任意売却をすれば、通常の不動産売却と同様に自分のタイミングで売却できる、市場価格に近い価格で売却できるというメリットがあります。
任意売却をする際には任意売却専門の不動産会社など、知識や経験が豊富な業者に依頼するようにしましょう。
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