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任意売却をすると住宅ローンの残債務がゼロになると考える方もいるかもしれませんが、そうとは限りません。 任意売却後の残債務とは、任意売却の売却金額がローン残高よりも少なかった際に発生するものです。
任意売却後の残債務については、一括ではなく分割払いでの返済が出来るのが一般的です。 毎月の支払額については、任意売却中に提出する「生活状況表(月々の収支を記載したもの)」をもとに決定され、生活を立て直しながら残債を支払っていくことができます。
毎月の支払額は相談によって減額できる場合もありますので、無理のない金額を設定するようにしましょう。
住宅ローンに借り入れに連帯保証人がいる場合、残債務についても連帯保証人に支払い義務があります。ですから、任意売却をする際には、連帯保証人にもきちんと説明をしておくことが大切です。
住宅ローンの返済が苦しく自己破産を検討している場合、任意売却で残債務が減る、毎月の返済額が無理のないものになることで、自己破産をせずに済む可能性があります。
また、残債務についても任意整理や個人再生といった債務整理を行うことでも、自己破産が回避できます。
任意売却をしても残債務の返済が難しい、その他の借金返済もあり生活が苦しい場合は、自己破産を検討することになります。
ただし、自己破産には官報に掲載される、一定期間特定の職業に就くことが制限される、一定以上の資産は処分されるというデメリットもあります。返済が苦しくなった際には速やかに専門家に相談し、まずは任意整理や個人再生といった他の債務整理方法を検討するようにしましょう。
自己破産の際に所有している不動産があると、「管財事件」となり高額な予納金が必要になります。しかし、自己破産前に任意売却をしていれば、「同時廃止」という簡単な手続きになる可能性が高くなります。同時廃止になれば、費用負担や手続き期間が短くなるというメリットがあるのです。
任意売却は、自己破産の手続き中に行うこともできます。不動産が処分されてしまえば任意売却できないため注意しましょう。
自己破産手続き後に任意売却をする場合、資産があることで管財事件となって費用や手続きの負担が大きくなってしまうリスクがある点にも注意が必要です。
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