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「期限の利益の喪失」後、1ヶ月ほどたつと「代位弁済通知」が届きます(滞納7か月ほど)。
代位弁済通知とは、保証会社が代わりに金融機関へ住宅ローンの残高を一括返済したことを知らせるものです。代位弁済はあくまでも債権が金融機関から保証会社に移っただけですから、借金がゼロになるわけではありません。代位弁済が行われると、保証会社に対してローンの返済を行うことになるのです。また、保証会社への返済は一括で求められることがほとんどで、住宅ローンの場合は自宅を売却することを求められてしまいます。
代位弁済通知が届いて1ヶ月後(滞納8ヶ月程度)で、裁判所から「差押通知所」が届きます。こちらには、期日までに返済できなければ財産を差し押さえるといった内容が記載されています。差押通知書が届くと、自分の意志で自宅を売却することができません。
「代位弁済通知」を放置すると、保証会社は競売に向けて動き始めます。差し押さえ通知書が届くのもそのためです。また、差し押さえが行われると差し押さえの事実が登記簿謄本に記載されるため、隠すことが出来ません。
差し押さえ通知書が届いて1か月ほどたつと、競売決定通知書が届きます。競売決定通知が届くと、競売へのカウントダウンが開始されたことを意味します。 代位弁済通知や差し押さえ通知書を放置すると、競売まで猶予がありません。すぐに対策しましょう。
残債務を一括で返済すれば、競売は行われません。ただし、残債務の一括返済はかなりハードルが高く現実的ではありません。
競売になれば裁判所によって市場価格よりも安い価格で強制的に売却されてしまいます。
しかし、任意売却をすれば市場価格に近い価格で売却でき、売却後の残債務も分割払いができる、引っ越し時期を調整できるなどのメリットがあります。 任意売却は専門的な知識が必要となるため、知識や経験、実績が豊富な業者に相談するようにしましょう。
住宅ローン以外もキャッシングなど他の債務があれば、代位弁済から6ヶ月以内であれば住宅ローン特則を利用した個人再生が可能です。
個人再生の住宅ローン特則とは、住宅ローン以外の債務を個人再生によって減額し、住宅を手放すことなく債務整理ができるというものです。住宅ローン以外の債務を整理することで、任意売却後の生活立て直しがスムーズになることが期待できます。 出来るだけ早く弁護士などの専門家に相談しましょう。
滋賀で任意売却を専門に扱う不動産会社が運営する相談窓口です。地元企業ならではのスピード対応とリースバックへの取り組みを強みに、2021年4月時点で任意売却を20年以上扱ってきた実績があります。
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任意売却が必要となった場合に専門家へ無料相談ができ、問題の解決に向けたアドバイスや救済措置をしてくれる、全国対応の非営利団体です。投資失敗による債務問題や不動産トラブルの相談も積極的に受け付けています。
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競売が開始・落札された状況ごとに対処方法が異なるため、オリジナルの解決策を提案し、問題解決に当たることをモットーとしている法律事務所です。他の法律事務所に相談しても解決しなかった案件も積極的に対応しています。
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