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住宅ローンの返済が1ヶ月ほど滞ると、金融機関から住宅ローン返済についての電話や通知が届きます。
滞納が2ヶ月になると、金融機関から来店して事情を説明してほしいという内容の依頼状や、督促状が届くようになります。 督促状には、次のような内容が記載されています。
督促状が届いても滞納が続いた際に送られてくるのが、催告書です。催告書では、期日までに一括で返済をしなければ法的手続きを取る、といった内容が記載されています。 ここでの法的手続きとは、競売に向けて動き出すということを意味します。
督促状や催告書自体に強制的に資産を差し押さえるような力はありませんが、競売になれば強制的に自宅が売却され、出て行かなければいけません。競売決定通知書が届くのは滞納後9か月程度が目安ですので、催告書が届いてから競売までの猶予としては3~6ヶ月程度だと考えてください。
住宅ローンの督促状や催告書を放置し、無視し続けると「期限の利益喪失」となり、ローン残高について一括返済を求められます。また、それでも放置していれば差し押さえ通知が届き競売への手続きが開始され、最終的に競売開始決定通知が届くことになってしまいます。
競売開始までに「期限の利益喪失」や「差し押さえ通知」といった文書が届くことが一般的ですが、ある日突然競売開始決定通知が届いた、という例がないわけではありません。 督促状や催告書は決して放置せず、すぐに対策をすることが重要です。
金融機関に返済についての相談ができるのは、催告書が届いたこのタイミングが最後だと考えましょう。一時的に返済を猶予してもらう、返済期間を延長する、金利タイプを変更するなどが出来る可能性があります。
ただし、リスケはあくまでも一時的な資金不足であると判断できるものであり、リスケをしても返済が難しいと判断されれば認められません。
催告書に記載されている金額が支払えるのであれば、支払います。ただ、今は支払いが出来ても今後の返済が苦しいのであれば状況は変わりません。
住宅ローンの支払いについて、リスケすることや、次に紹介する任意売却することなどを検討しましょう。
任意売却は、住宅ローンが残っていても金融機関の同意を得ることで売却ができるというものです。強制的に売却をされる競売と違い、市場価格と近い価格で売却できる、周囲に事情が知られにくい、残債を分割払いできるというメリットがあります。
任意売却を行うには期限がありますが、このタイミングであれば余裕をもって任意売却を行えるでしょう。
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