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滞納9か月程度、差し押さえ通知書が届いてからおよそ1か月程度で、競売開始決定通知書が届きます。
正式には「担保不動産競売決定通知」というもので、裁判所から特別送達という形で送られます。これは裁判所への競売申立が行われ、それが正式に受理されたことを意味します。この段階になると、競売の手続きが始まっています。競売を回避するための手段としては、任意売却しか残されていません。
競売決定通知書が届いて放置していれば、そのまま競売の手続きが進んでいきます。執行官による現況調査、競売の期間入札通知という流れで進み、およそ6ヶ月程度で強制的に売却されてしまいます。
競売決定通知書が届くと、競売業者が自宅に押し掛ける、近所をうろうろするといった姿が見られるようになります。執行官による現況調査では、自宅に入っての写真撮影・調査が行われ、その情報は裁判所やインターネットで公開されます。プライバシーが守られず、周囲の人にも競売の事実が知られてしまう可能性が高いのです。
また、競売になると市場価格の7割程度という安値での売却となり、それでも支払えなかった残債務については一括返済をしなければいけない、強制退去となるので引っ越し日を自分で決められない、引っ越し費用は出ないなど、デメリットが多くあります。
競売決定通知が届けば、競売を避ける方法として任意売却しか残されていません。任意売却をすると、市場に近い価格で売却できる、引っ越しのタイミングを相談できる、引っ越し費用を最高30万円ほど残してもらえるなどのメリットがあります。ただし、競売決定通知が届いた後の任意売却は、債権者と交渉して合意を得る必要があります。
任意売却を行える時間には制限があるため、できるだけ早く動き始めることが大切です。日程的に競売の取り下げが出来ない場合でも、競売と同時に任意売却を行うことも可能です。 ただし、任意売却は特殊な不動産売却方法となるため、一般の不動産会社ではノウハウがなく対応できません。専門の不動産会社や経験・実績のある社団法人などに相談しましょう。
弁護士や司法書士に相談をすることも可能ですが、実際に任意売却を行うのは仲介先、紹介先の不動産会社などになります。弁護士や司法書士の場合は、任意売却ではなく自己破産を勧められることもありますし、相談料が取られてしまう場合もありますので、相談先はよく考えて選びましょう。
滋賀で任意売却を専門に扱う不動産会社が運営する相談窓口です。地元企業ならではのスピード対応とリースバックへの取り組みを強みに、2021年4月時点で任意売却を20年以上扱ってきた実績があります。
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競売が開始・落札された状況ごとに対処方法が異なるため、オリジナルの解決策を提案し、問題解決に当たることをモットーとしている法律事務所です。他の法律事務所に相談しても解決しなかった案件も積極的に対応しています。
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