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督促と催告という言葉は同じ意味を持っているものの、督促状と催告書では「届くタイミング」や「支払わなかった場合の措置」が異なります。
まず、支払いが遅れた場合に督促状が届き、それでも支払いを行わずに無視し続けると催告書が届きます。しかも催告書は内容証明郵便で届くため、「催告書を受け取った記憶がない」などと言い訳することは不可能。内容証明郵便は「どのような内容を誰が誰あてにいつ出したのか」を郵便局が公的に証明してくれるため、言い逃れはできない状況なのです。
催告書には支払われなかった場合の措置が記載されおり、支払わないと法的手段をとられてしまう可能性が高くなります。
督促状(とくそくじょう)とは、支払われていない分の返済を促す手紙です。督促には急かす・促すといった意味があり、債権者(金融機関)が債務者に対して「未納になっている支払いをして下さいね」と伝えるもの。
督促状には本来の支払日や額のほか、今回の請求金額や支払い方法、支払期限などが示されています。いつまでにいくらをどんな方法で支払えばよいか明記してあるため、支払える場合は期限内に定められた方法で支払いを済ませましょう。
督促状は、支払いが遅れてすぐに届くわけではありません。督促状が届く前には「再度のお知らせ」などの通知が届き、延滞と支払い請求が知らされます。それでも支払わない場合、延滞開始から3~4ヵ月ほど後(または延滞2回以上)に督促状が届くことが多いようです。
心当たりがある場合でも、その督促状が架空請求のものでないかを確認しましょう。
督促状は請求書に近い意味をもつ文書のため、記載されている期限内に支払いを行えば問題ありません。
ただ、督促状が届いても支払いが困難な場合もあるでしょう。その場合でも無視はせず、誠実に対応することが大切です。金融機関(債権者)に支払えていない理由を話し、対処法を仰ぎしょう。場合によっては分割払いや支払期限の猶予を設けてくれることもあります。
催告とは督促と同じ意味合いを持っていますが、催告書(さいこくしょ)は督促状よりも後の段階で送られてきます。督促状を送っても支払いが行われない場合に催告書が届き、支払うべき金額や期限、支払い方法などが記載されています。
しかし催促状は最終通告ともいえるため、「差し押さえ等の法的手段を講じる」という強い文面があり、無視し続けていると法的手段をとられる可能性が高まります。催告書を受け取ってから金融機関から連絡が途絶えたな…と安心していると、突然資産の差し押さえや競売申し立てのお知らせが来てしまいます。
催告書は内容証明郵便で届く・最終通告として扱われることが多いといった理由から、催告書が届いたら速やかに支払いを済ませる必要があります。
催告書が届いても支払いが困難である場合、金融機関(債権者)に相談するか弁護士に相談しましょう。ただ、催告書は督促状を無視し続けた結果送られてくることがほとんど。そのため、支払いが遅れた段階から金融機関(債権者)に誠実に対応するべきです。
催促状(さいそくじょう)は催促書と同様であり、無視していると法的措置をとられてしまいます。
住宅ローンなどの金融機関では、督促状から催告書へと移行するケースが多いようです。ただし大切なのは文章内容のため、いつまでにどのように支払えばよいのか、支払わなかった場合にはどうなるのかなどの記載をしっかり確認しましょう。
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