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住宅ローンを滞納すると、滞納時期ごとに連絡や通知が届きます。それらを放置すると最終的に競売手続きが開始され、強制的に自宅を売却されてしまうのです。自分の意志で売却できる任意売却は、いつでもできるわけではありません。競売開札期日の前日までが期限となっているため、早めに動き始めることが大切です。
住宅ローンの返済が負担になったとき、そのまま放置すると最終的に競売となり、高額なローン残債を抱えたまま家を手放す可能性も。実際に滞納が発生すると、1ヶ月程度で督促状が届きます。督促状を放置していると、法的手続きへの移行を示唆する催告書が届きます。
住宅ローンの返済が1ヶ月ほど滞ると、金融機関から住宅ローン返済についての電話や通知が届きます。滞納が2ヶ月になると、金融機関から来店して事情を説明してほしいという内容の依頼状や、督促状が届くようになります。
通常、住宅ローンを契約する際には「期限の利益」と言って、債務を分割して支払うことが明記されています。期限の利益喪失状態を放置、そのまま何もしないでいれば、差し押さえ通知が届いた後に競売開始決定通知が届くことになります。
代位弁済通知とは、保証会社が代わりに金融機関へ住宅ローンの残高を一括返済したことを知らせるもので、保証会社への返済は一括で求められることがほとんどです。代位弁済通知が届いて1ヶ月後(滞納8ヶ月程度)で、裁判所から「差押通知所」が届きます。
差し押さえ通知書が届いてからおよそ1か月程度で、競売開始決定通知書が届きます。正式には「担保不動産競売決定通知」というもので、裁判所から特別送達という形で送られます。これは裁判所への競売申立が行われ、正式に受理されたことを意味します。
競売開始決定通知書が届いてから1ヶ月程度で裁判所から現況調査通知が届き、執行官による現況調査が開始します。現況調査が行われた後は、約2~4か月後に基準価格と入札スケジュールの通知が届きます。
競売の期間入札通知書は、現況調査から2~3か月後に届きます。最終的に最も高い価格を入札した人に不動産が売却されますが、入札期間は1週間以上1ヶ月以内と限られており、ほとんど時間がありません。
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